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福祉サービス利用援助事業
 認知症高齢者、知的障害、精神障害のために判断能力などが十分でない方が、住み慣れた地域で生活できるように、福祉サービスの利用手続きの相談・援助や、日常的金銭管理を行うことによって在宅生活を支援する制度です。

対象者

■認知症高齢者
■精神障害のある方
■知的障害のある方
(認知症の診断や療育手帳、
精神保健福祉手帳はいりません。)
※この事業の契約及び支援計画の内容について理解できる方

対象外の場合

判断能力の低下により、この事業が利用いただけない場合は、成年後見制度のご利用をおすすめすることもあります。
 
成年後見制度とは・・・
認知症、知的障害、精神障害などが理由で、判断能力が不十分でご自分で契約などの法律行為ができない人に対し、家庭裁判所が成年後見人などを選び、成年後見人などがご本人に代わって財産管理や法律行為、身上監護を行う制度です。
 

支援内容

①福祉サ―ビスの利用援助
■福祉サービスの利用に関する情報の提供、相談。
■福祉サービスの利用における申込、契約などの代行
■福祉サービスの利用料金の支払いの代行
■福祉サービスの苦情を解決するための手続き

②日常的金銭管理
■生活費の受け渡し
■病院への医療費支払いの手続き
■税金や社会保険料、電気、ガス、水道等の公共料金支払いの手続き
■預貯金の出し入れ、解約などの手続き
■日常生活に必要な事務手続きの支援

③書類等の預り
■預金通帳
■実印、銀行印
■年金証書
■その他適当と認められた書類
(キャッシュカード等)
金品、骨董品等は預かれません。

利用料

■①課税世帯の方は1か月の支援時間合計1時間まで1,000円
 (1時間を超えると15分ごと250円加算)
 ②交通費1Kmあたり20円
 ③通帳・はんこ・公的書類等保管料1か月300円
■非課税世帯、生活保護世帯の方は無料

支援開始までの手順

  1. 相談
    相談お困りの人はまず、都留市社会福祉協議会へご相談ください。
    相談内容の秘密は必ず守ります。 


     
  2. 訪問調査
    都留市社会福祉協議会の専門員(担当者)がご自宅に訪問し、お困りごとやご本人の希望をお聞きします。

     
     
  3. 支援計画の作成
    お困りごとを一緒に考え、どのようなお手伝いをしていくのか、ご本人とともに考えます。その際、お手伝いの内容、利用回数
    などをのせた支援計画書を作成します。


     
  4. 契約
    お手伝いの内容が決まれば、ご本人と都留市社会福祉協議会と山梨県社会福祉協議会とで契約を結びます。
    (この事業は山梨県社会福祉協議会からの委託事業です)


     
  5. 支援開始
    契約の手続きが終わりましたら、支援を開始します。支援員(担当者)が訪問し、計画に沿った支援を行います。
    支援が必要なくなったらいつでも契約を終了することができます。

本文終わり
都留市社会福祉協議会 事務局
〒402-0051 山梨県都留市下谷2516-1 いきいきプラザ都留 (2階)
TEL:0554-46-5115
FAX:0554-46-5103