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貸付事業
2016年9月7日 更新
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貸付事業
社会福祉資金
低所得者世帯等で、一時的に生活に困っている世帯に資金の貸付を行い、生活意欲の助長と生活の安定を図ることを目的とした、都留市社会福祉協議会独自の事業です。
貸付種類
貸付対象者
貸付限度額
貸付金利子・償還方法
保証人
一般貸付
都留市在住の生活維持困難な高齢者世帯、母子寡婦世帯、心身障がい者世帯、低所得世帯(生活保護世帯は除く)
一世帯
5万円以内
償還期間は1年間とし無利子とする。
都留市在住の者1名
高額療養貸付
国民健康保険被保険者で、高額療養費の支払困難と認められる市町村民税非課税世帯
高額療養費支給推定額の80%以内
(最高限度額30万円)
貸付期間は高額療養費の支給日までとし、無利子、ただし、支給日以後は年利5%とする
不要
生活福祉資金
生活が困難な低所得者世帯や障がい者世帯、高齢者世帯で、経済的自立を図るための資金を他から借り受けることが困難な状況にある場合、それぞれの世帯の状況と必要に合わせた資金の貸付けと相談支援を行います。
本貸付け事業は、山梨県社会福祉協議会が行っており、都留市社会福祉協議会は相談・申請の窓口となっております。
この制度は、世帯でご利用いただく制度で、個人でのご利用はできません。また、貸付けに当たっては、地域の民生委員の意見書等が必要となります。
なお、この資金は貸付制度であり、返済していただく義務があります。返済能力を含めて審査しますので、貸付けができない場合もあります。
貸付の種類
貸付対象者
○総合支援資金
○福祉資金
○教育支援資金
○不動産担保型生活資金
低所得世帯
資金の貸付にあわせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって、必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度)
障がい者世帯
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者の属する世帯
高齢者世帯
65歳以上の高齢者の属する世帯
※ 詳しい内容についてはお問い合わせください。
本文終わり
都留市社会福祉協議会 事務局
〒402-0051 山梨県都留市下谷2516-1 いきいきプラザ都留 (2階)
TEL:0554-46-5115
FAX:0554-46-5103
E-Mail:
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