福祉車輌の貸し出し |
令和5年9月1日より、車いすを利用する方の通院や買物、旅行、余暇活動などに福祉車両を貸し出します。 |
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【目的】 |
高齢者や身体障がい者等自家用車での移送が困難な方に対して、車椅子に乗車したままで利用できる福祉車輌を貸し出し、社会参加の機会を得ることなどにより福祉の向上を図ることを目的とします。
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【利用対象者】 |
都留市内に在住し、車椅子を利用する方及びその親族等(市外含む) |
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【貸出車両】 |
エブリィ 車いす移動者 フロント2名、助手席側リヤシート1名、車いす1名
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【利用の範囲】 |
福祉車両の利用の範囲は、山梨県内とします。 |
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【貸出期間】 |
・貸出できる日は、原則として毎日とします。ただし、社協事務局が連続した4日以上の休日(年末年始、土曜日・日曜日・祝日)は除きます。 ・福祉車輌を貸出できる1回の日数は、連続する2日以内の日数とします。ただし、使用目的の利用日が社協の休日(土曜日・日曜日・祝日)に当たるときは、休日の前日に貸出するものとし、返却日が本会の休日に当たるときは、返却日を本会の休日明けの日に返却するものとします。
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【利用限度】 |
車椅子利用者の1ヵ月の利用限度は4 回までとします。 |
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【費用負担】 |
福祉車両にかかる燃料費・有料道路・駐車料等は利用者の負担とします。 |
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【申込方法】 |
貸出日の1ヵ月前から14日前までに福祉車輌使用申請書及び運転者の運転免許証のコピーを提出してください。 |
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(fukushisharyou_youkou.pdf: 261k) |
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(fukushisharyou_sinseisyo.docx: 21k) |
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本文終わり
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